離婚の種類と弁護士の役割

男女が結婚をして、性格の不一致、家庭内暴力、不倫などの理由でで離婚を考え、お互いが離婚に同意すれば夫婦の離婚は成立します。
しかしながら、どちらか一方が同意しなければ成立せず、離婚を申し出た方が弁護士に依頼し、離婚の手続きをします。
弁護士は、依頼に従って離婚のための話し合いを行い、離婚の合意を促し、慰謝料、財産の清算、子供の親権などについての問題を解決する努力をします。
ここで合意が得られれば協議離婚が成立します。
不合意であった場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立すれば調停離婚となります。
調停が不調に終わると、それに代る審判が行われ、意義がなければ審判離婚となり、意義がある場合には離婚訴訟による裁判が行われます。
弁護士は、裁判はもちろんのこと、それに至る過程においても、依頼者の弁護を行い、離婚の成立のために役割を果たす努力をします。

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